神奈川県商店街活性化条例 条例施行日 平成20年4月1日

 

条例施行日 平成20年4月1日

 


<条例の目的>
 この条例は、大型店やチェーン店をはじめ、商店街で事業を営むすべての事業者が、事業を営む地域において、商店会などの商店街組織に加入し、 また、その活動に積極的に参加し、協力していただくことにより、商店街の活性化を図り、県民生活の向上に寄与することを目的としています。

<用語の定義>
 この条例における用語の定義は次のとおりです。
事業者: 商店街において事業を営む者
商店会: 事業者が商店街の活性化を図ることを目的として組織する団体

<条例の概要>
1 県の責務
県は、事業者が商店会などの商店街組織へ加入して、商店街活動に積極的に参加し、協力いただくための機運を醸成し、商店街の活性化を図るため、 市町村と連携した商店街活性化施策の推進と、地域の実情に応じた市町村の取組に対する支援に努めます。

2 事業者の責務
 事業者は、商店街の活性化を図るため、商店会などの商店街組織への加入に努めていただくとともに、商店街が行う事業や地域貢献の取組に積極的に 参加し、協力していただくよう努めていただくこととされています。

3 県民生活の向上
 商店街は、県民の日々の買い物などの消費活動の場であるとともに、祭りやイベント、地域の防犯・防災、高齢者の見守り等の拠点でもあり、 地域コミュニティの中核として重要な役割を担っています。

 商店会などの商店街組織への事業者の加入が進むことにより、商店街のにぎわいが創出され、商店街の活性化が図られると、商店街だけではなく、 地域社会の活力の向上や発展にもつながります。また、その地域にお住いの県民の生活向上にもつながるため、商店街の活性化はとても重要な課題となっています。

4 商店街関係者の皆さまへ
 この条例では、商店街関係者の皆さまの責務についての規定は設けておりませんが、商店街の魅力アップや商店会などの商店街組織への事業者の加入促進など、 商店街活性化に向けた取組は、今まで以上に、商店街関係者の皆様ご自身が進めていただくことは言うまでもありません。

 事業者に商店会などの商店街組織への加入依頼をする際には、商店街の活動方針や将来像を提示したり、年度ごとの事業計画や収支計画、 会費基準を明確に説明していただくとともに、加入メリットを十分説明し、ご理解いただくことが重要です。

 この条例を十分にご活用していただき、商店会などの商店街組織への加入促進と商店街の活性化に向け、引き続き取り組んでいただくようお願いします。 そのために県も市町村や商店街団体などと連携して支援を行ってまいります。

神奈川県商店街活性化条例の概要***********

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